前回のコラムで新しい制度である相続土地国庫帰属制度の概要をご説明させていただきましたが、制度に関してよくある質問については法務省がQ&Aを公表しております。
本コラムでは制度の理解を深めるために、申請及び承認されるための要件に関するものを中心に、Q&Aの一部をご紹介します(筆者にて一部追記修正を行っております。)。
質 問 | 回 答 |
帰属制度開始前に相続した土地は対象になりますか。 | 令和5年4月27日以前に相続した土地も対象になります。 |
法定相続人ではありませんが、遺贈により取得した土地は対象になりますか。 | 遺贈は、法定相続人に対するものに限られますので、法定相続人以外の者が遺贈により取得した土地は本制度の対象外です。 |
相続により取得した土地ですが、相続登記をしていません。このような土地も承認申請をすることができますか。 | 承認申請をすることが可能です。 ただし、土地の所有者であることを証明するために、相続登記時に添付する資料と同程度の資料提出が必要となりますので、ご注意ください。 |
建物は取り壊した上で承認申請をしなければならないのですか。また、建物の滅失の登記をする必要がありますか。 | 原則はそのとおりです。申請後にすぐに取り壊す予定の場合には承認申請をする予定の法務局や地方法務局の本局に問い合わせをお願いします。建物の滅失の登記は、所有者の方においてすることが原則です。 |
土地の隅に小さな小屋があります。これも「建物」があるとして承認申請は却下されますか。 | 物置小屋のような場合は、建物には該当しない場合があります。この場合、管理に過分の費用又は労力を要するかどうかによって、承認の可否を判断することとなります。 |
山のような広大な土地の一部に建物が存在する場合であっても承認申請は却下されますか。 | 却下されます。建物ではない工作物の場合は、管理に過分の費用又は労力を要するものであるかどうかによって決まります。 |
抵当権の登記がある場合でも、実体的に抵当権が効力を失っている場合は承認申請をすることができますか。 | 実体上債務を完済し、抵当権の行使の可能性がなくても、登記がある場合は承認申請できません。抵当権の登記を抹消した後に、承認申請をしてください。 |
上空や地中に電線が通っている土地(地役権)の承認申請は却下されますか。 | 土地が承役地になっている場合は、承認申請をすることができません。 |
通路や道路である土地について、現在通路や道路として使用されていない場合は承認申請をすることができますか。 | 現在通路や道路として使用されていない場合は、承認申請をすることができます。 |
境界が明らかでない土地かどうかはどのように判断するのですか。 | ①承認申請者が認識している隣接土地との境界が現 地で確認することができること(プレートなど) ②承認申請者が認識している申請土地の境界について、隣接地の所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと にて判断されます。 |
隣地所有者への通知がされた際、隣地所有者が境界等について異議を述べた場合、承認申請は却下となってしまうのですか。 | 却下の対象ですが、隣地所有者と調整し、境界についての争いがなくなった場合は、却下事由がなくなったものとして、帰属が承認されることも考えられます。 |
国庫帰属の効果(所有権の国への移転)はいつ発生しますか。 | 承認が出た後に負担金が納付された時です。 |
隣の土地に危険な崖がある土地は引き取ってもらえますか。 | 承認申請をする土地に危険な崖がなければ、引き取ることは可能と考えられます。 |
地下にある除去しなければ通常の管理又は処分をすることができない有体物とはどのようなものが該当するのですか。 | 管理を阻害する産業廃棄物や屋根瓦などのガラ、地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片、現在使用されていない古い水道管、浄化槽、井戸、大きな石などが該当するものと考えられます。 |
宅地の場合に水道管やガス管がある場合も、除去しなければ通常の管理又は処分をすることができない有体物に該当しますか。 | 宅地として管理するに当たり、過分な費用を要するかどうかについて判断しますので、現在も使用が可能な水道管やガス管などは、該当しない可能性があります。 |
負担金を安くする方法はありますか。 | 承認申請を行った土地が複数で、それぞれ隣接しているときは、隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分である場合、別途申出にて、それらを一筆の土地とみなして負担金を算定することができます。 |
相続するか、相続放棄するかを検討中ですが、管理の負担の関係で、土地を引き受けてもらえるかどうかを知るために、申請してその結果を見てから、相続あるいは相続放棄の判断をすることはできますか。 | 標準的な審査期間は承認申請の受付後半年から1年程度の期間がかかるとされておりますので(A12)、相続放棄の3か月の熟慮期間(+伸長期間)内では結果が分かりませんので、事前相談の結果も踏まえて、相続することを決めてからの申請になると思います。 |
以上では、実際に問題となりそうな質問について取り上げましたが、その他相談や申請手続に関するQ&Aは以下のサイトをご参照いただければと思います。
相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(法務省)