相続財産の負債が資産よりも大きかった場合でも、必ず相続しなければならないのでしょうか??
民法では、以下に述べる通り、相続人には、相続するか否かを選択する自由があります。
①はじめに
相続は、被相続人の死亡によって開始し(民法882条)、相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務(一身専属的な権利を除く)を承継するという建付けになっております(民法896条)。
しかし、民法は、相続をするか否かについて、相続人に選択の自由を認めており、相続の承認若しくは放棄の意思表示がなされるか、または法定単純承認が生じるまでの間は、相続人への効果の帰属自体が不確定であり、相続人には、一定の期間(熟慮期間)内に、相続財産を負債も含めて全面的に承継するか(単純承認)、財産の承継を全面的に拒否するか(相続放棄)、相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか(限定承認)を選択する権利が認められています(民法915条1項本文)。
このように、借金は必ずしも相続する必要はなく、それを引き継がない選択肢もあります。それでは、その選択肢である単純承認・限定承認・相続放棄について説明します。
②単純承認とは何か?
単純承認とは、相続人が、被相続人の一切の権利義務(一身専属的な権利を除く)を包括的に承継する制度のことを言います(民法920条)。
単純承認をした場合、被相続人に借金があれば、相続人は自分の財産で弁済をしなければなりません。
また、一定の例外はありますが、以下の3つの場合には単純承認がなされたものとみなされます(これを法定単純承認といます。民法921条。)。
・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき
・相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
以上のような行為をしてしまうと、以後は、相続放棄を行うことができなくなり、借金も含めた遺産を相続してしまうことになりますので、相続放棄を検討している場合は、単純承認とみなされないように十分ご注意ください。
③限定承認とは何か?
限定承認とは、相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余剰があれば、相続できるという制度のことを言います(民法922条)。
限定承認をした場合、被相続人の相続財産や相続債務を全て承継しますが、債務については、相続財産を限度とする物的有限責任を負うことになると説明されています。
つまり、限定承認者は相続財産の限度を超えて弁済をする必要はありません。
なお、限定承認を行うにあたっては、相続開始を知ってから3か月以内という期間制限があるのでご注意ください。
④相続放棄とは何か?
相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示を言います(民法939条)。この相続放棄は、家庭裁判所に申述する形でなければ行うことはできません(民法938条)。相続放棄には相続の開始を知ったときから3か月以内という期間制限がありますので、この点は十分ご注意ください。
相続放棄をした場合、当該相続人は、最初から相続人にならなかったものとして扱われ、他の遺産も相続できない代わりに、借金を相続しなくても済むことになります。
⑤まとめ
このように、ご家族が借金を残した場合でも、必ずしもそれを引き継ぐ必要はありませんので、ご家族が借金を残されてお困りの方は、一度弁護士に相談されることをオススメいたします。