相続

分割協議前に預貯金の引出しはできる?

相続をする際、遺産の中に預貯金が含まれていることは比較的多いです。この預貯金ですが、対象口座の名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で凍結されてしまい、相続人全員の同意又は遺産分割協議が整うまでは、相続人といえども単独で引出しをすることができないのが原則です。

そうすると、故人のために葬儀費用等の支払いが必要になる場合や相続税の納付が必要になる場合など、一定の支払いが必要である一方で手元に十分な資金がない場合、支払いに支障を来してしまいます。

このような場合、従前より、家庭裁判所で仮処分手続をとることにより法定相続分までの金額を引き出すことが可能でした。

ただし、裁判所に対する申立てが必要になりますので、相応の手間と時間を要することになります。

そこで、より簡易迅速に預貯金の引出しを認めるべく、令和元年7月1日に施行された民法(相続法)の改正により、預貯金の仮払い制度が創設されました。

この制度を利用することにより、遺産分割協議前においても、裁判手続を経ることなく、相続人が単独で預貯金を引き出すことができます。

ただし、注意点として、引き出すことのできる金額には上限があります。上限額は、次の①②いずれか低い方の金額となります。

①死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1

②150万円

この上限額規定は金融機関(複数の支店がある場合も同一金融機関という扱いです)ごとに適用されますので、複数の金融機関で制度を利用する場合、引出しができる合計金額が150万円を超える可能性もあります。

実際の手続としては、金融機関に対する依頼書とともに被相続人の戸籍謄本や手続を行う相続人の印鑑登録証明書等の資料を準備することになりますが、各金融機関で具体的な取扱いが異なる点もありますので、制度を利用すると決めた段階で一度対象となる金融機関にお問合せをいただくのがよいでしょう。

また、後のトラブルを防止するためにも、制度を利用することについては、他の相続人に事前に連絡をしておくようにしましょう。

その他の注意点としては、引出して受け取った金銭については、当該引出しを行った相続人が既に遺産の一部を取得したものとされるため(民法909条の2)、例えば、被相続人の債務の返済や葬儀費用などの被相続人のための支出に関する引出しであっても、引き出した相続人において遺産(引出した現金分)を既に取得したものとみなしてその他の財産の遺産分割協議が行われることには注意が必要です。

また、引出しを行った場合には、相続の単純承認とされる可能性があるため、例えば後日に多額の相続債務が見つかっても相続放棄による効果が得られない可能性もあることは併せて注意が必要です。

江崎辰典

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
佐賀県出身
平成14年 三養基高等学校卒業
平成18年 立命館大学法学部卒業
平成20年 立命館大学大学院法務研究科法曹養成専攻修了
平成22年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
平成29年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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