相続

令和6年4月1日から施行!相続登記の申請義務化と過料

今回、不動産登記法等が改正され、不動産を相続にて取得(一部の持分でも)した相続人には、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に申請が必要であり、これを怠ると過料の制裁もあり得るため注意が必要です。

①相続登記の申請義務化について

今回の改正の背景としては、これまで相続が生じても登記申請を行う義務がなかったために、近年、所有者の欄に記載の権利者が既に亡くなっているにも拘わらず、名義がその方の名前のまま放置されている不動産が多数あるという問題(いわゆる所有者不明の不動産の問題)が生じています。このような状態で、さらに二次や三次の相続が発生すれば、権利関係が複雑になって処分することも活用することもできないという事態が多く生じており、今回の改正によって登記申請を義務とすることで、早期に登記申請を行うことを促そうとするものです。

改正された法律の施行日は、令和6年4月1日とされています。

②申請義務の内容について

義務化によって、“相続の開始及び不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更の登記申請を行うこと”が必要となります。

そのため、被相続人が不動産を残して亡くなった場合には、相続人となった方は、自身が相続人として不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に申請まで行う必要があることになります。

登記申請に際しては、基本的には、それまでに被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を遡って取得し、遺産分割協議を完了させて登記申請を行う必要がありますが、全ての戸籍の取得や遺産分割協議については時間がかかる場合もあり、特に相続人が多数存在する場合には、かなりの時間を要するケースが多いです。

このように上記期間に間に合わないような場合には、法定相続分に応じた登記の申請か、新たに設けられた相続人申告登記を検討することになります。

なお、施行日は令和6年4月1日ですが、それより前の相続についても適用されるため、この施行日か相続によって取得したことを知った時のいずれか遅い方から3年以内の申請が必要になります。

③相続人申告登記とは

相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始したこと、自らがその相続人であることを法務局に申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名、住所等が登記されますが、相続によって取得した持分までは登記されません。

この申出を先ほどの相続登記申請義務の3年以内に行うことで、申出した相続人については、申請義務を履行したものとみなされます。また、申出に際しての添付資料についても、申出する相続人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍の提出で足りるため(例えば自分の戸籍に両親の名前が記載されているなど)、登記申請手続とは異なって、被相続人の出生まで遡って戸籍を取得することが不要となるというメリットがあります。

なお、この登記は、相続人1人が単独で行うことはできますが、登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになることには注意が必要です。

そして、相続人申告登記を行った後は、遺産分割協議が成立してから3年以内に相続の登記申請を行う必要があります。

④正当な理由なく怠った場合の過料について

上記の登記申請義務について、正当な理由なくこれを怠った場合には、10万円以下の過料が科される場合があります。

様々な理由から期間内に登記申請ができない場合にも考慮して、正当な理由がある場合には、過料が課されない運用となるようですが、数多くの相続案件についての公平・画一的処理のために、正当な理由が認められる類型については、今後通達等で予め明確化される予定です。

現時点で想定されているのは、①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなどには、相当な理由が認められると考えられております。

なお、過料を科する際の手続についても、事前に義務の履行を催告することとするなど、公平性を確保する観点から、省令等に明確に規定する予定とのことです(期間経過後でも催告に応じて登記申請がされれば裁判所に過料通知はしないなど)。

濱永健太

パートナー弁護士 大阪弁護士会所属

略歴
大分県出身
平成12年 大分県立宇佐高等学校卒業
平成16年 岡山大学法学部法学科卒業
平成20年 立命館大学法務研究科法曹養成専攻修了
平成21年 弁護士登録・弁護士法人飛翔法律事務所入所
平成27年 同事務所のパートナーに就任(現職)

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